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今月の税務・経営トピックス
(2006年9月1日 更新)


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税務・会計
平成18年度の税制改正の概要

  平成18年度の改正税法が施行されております。


●所得税
・勤労学生控除〜平成18年分より控除の対象となる専修学校等に、文部科学大臣の定める専修学校が追加されました。

・地震保険料控除〜新たに地震保険料控除創設されましたが、その適用は平成19年分の所得税からとなります。それにより 最高5万円の所得控除が可能になります。

・寄付金控除〜従来適用下限を1万円から5千円に引き下げられました。

・特定扶養控除〜実際の控除額に変更はございませんが、平成19年分より控除の裏づけの 法律が期限付きの法律から期限のない法律へ変更されました。

・税率の変更〜平成19年以降の所得税の税率が改正され、現在の10%〜37%の税率が 5%〜40%の税率へ改正されました。これは税源を国から地方へ移譲するための改正であり、 そのため住民税の税率も5%〜13%が一律10%に改正され、所得税と住民税をあわせた実質的な 負担に変更が生じないように改正されております。これに関連して、公的年金等の源泉徴収税率も 10%から5%へひきさげられました。また、定率減税は平成18年をもって廃止されました。

・申告書の公示〜所得税の高額納税者の公示制度が平成18年4月1日以降は廃止されました。

・給与所得の源泉徴収税額表〜平成19年1月1日以降に支給する給与に適用する税額表が改正され ました。(上記税率の変更によるものです。)

・給与所得の源泉徴収票等の交付〜平成19年1月1日以降に交付する源泉徴収票について、受給者 の承諾を得て紙でなくメール等で交付することができるようになりました。ただし、受給者 から紙での交付の要求があった場合は発行する必要があります。

・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の制限〜平成18年4月1日以後取 得する少額減価償却資産(取得価額が30万円未満のもの)の取得価額の合計額のうち必要経 費に算入できる金額が年間300万円以下となりました。

●法人税
・役員給与の限定〜平成18年4月1日以降に開始する事業年度から損金に算入できる役員給与が3つの場合に限定されました。
 1.定期同額給与(毎月同じ給与)
 2.事前確定届出給与(事前の届出で一定の時期に支給する給与)
 3.利益連動給与(利益に関する指標連動して支給する給与)

・役員給与一部の損金不算入〜平成18年4月1日以降に開始する事業年度から特殊支配同族会社 (概要:社長とその親族等が発行済株式数の90%以上を有しつつ、役員の50%以上を占め る場合の会社)の社長の給料の給与所得控除相当分を損金に算入しない改正がされました。 ただし、過去3期分の社長の給料を含めないで計算した所得が800万円以下である等の事業年度は 適用除外とされております。

・同族会社の特別税率〜平成18年4月1日以降に開始する事業年度から特別税率の適用となる 法人の対象3株主グループによる判定から1グループによる判定に改正されました。また、定額 基準額が2,000万円の引き上げ等の改正がなされました。

・中小企業者等の減価償却資産の取得価額の必要経費算入の制限〜平成18年4月1日以後取得する 少額減価償却資産(取得価額が30万円未満のもの)の取得価額の合計額のうち必要経費に算入で きる金額が年間300万円以下となりました。

●相続税
・物納制度の改正〜平成18年4月1日以後に相続または遺贈により取得する財産について、 物納できない財産や、物納の手続き、審査期間等が明確にされました。

・更正の請求の特則〜平成18年4月1日以後に相続または遺贈により取得する財産について、更正の 請求の対象事由に、条件付で許可された物納財産(土地)について汚染又は廃棄物の存在が判明し た場合が追加されました。

●消費税
・災害等があった場合の簡易課税制度の届出に関する特例の創設〜災害等で被害を受けた事業者が、 簡易課税の適用又は不適用に変更する必要が生じた場合において、税務署長の承認を受けたときは、 災害等の生じた日の事業年度から変更できるようになりました。



 

法 律
 会社法における会社の種類と特徴  

1.会社の種類
 会社には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類があり、会社法では株式会 社とそれ以外を持分会社として2つに分けております。なお、従来からある有限会社 は、株式会社として存在していきます。

2.それぞれの概要
 株式会社は物的会社と位置づけ社員(株主)と会社の関係は濃いものではない としており、持分会社は人的会社と位置づけ株式会社とちがい社員と会社の関係が濃い ものとしております。
そのため、株式会社の社員(株主)は直接経営せずに取締役に経営を委ねることにし、 会社債権者に対して有限責任社員となります。 一方社員と会社の関係が濃い持分会社は社員各々が経営権を持ち、その経営権を持つ社員 は会社の種類によって責任の範囲が異なります。合名会社の社員は会社債権者に対して無 限責任を負う無限責任社員であり、合資会社の社員には会社債権者に対して無限責任社員と 有限責任社員の両方がおり、合同会社の社員は全員有限責任社員となります。 また、会社ではなく合同会社と同様に構成員の有限責任を認めて構成員に直接課税するLLP や任意組合などの有限責任事業組合制度もつくられました。
 ちなみに、会社において株式会社と持分会社との組織の変更を組織変更としており、 特例有限会社から株式会社に変更する場合は商号変更と呼ばれます。

3.株式会社の分類
 会社法では株式会社を株式の譲渡のしやすさから分類しており、会社の株式の全部の譲 渡について取締役会の承認を得る必要がある制限を付している会社を非公開会社とし、一部 でも譲渡について制限を付していない会社を公開会社としています。非公開会社は、株主が話 し合いによって会社の構成や経営について決定するために株主や株主総会権限を強くし、株主 が事由に事業活動が行えるようになっています。公開会社は株式が不特定多数により売買され株 主が直接経営に参加しないため、株式の種類や数に応じ不平等がないように規定されています。
 また、会社法では株式会社を会社の規模からも分類しており、事業年度末時点で資本金が5億円 以上又は負債総額が200億円以上の会社である大会社と、それ以外の会社   とに分類しており、大会社は会社の規模が大きいため利害関係者の数も多数に上るため、 会社の内部を検査する意味から会計監査人や監査役等の設置などを義務付けています。




人事・労務
厚生年金保険の保険料率の改定

 厚生年金保険の保険料率については、平成16年10月分(平成17年度以降は 9月分)から、毎年、0.354%(船員・坑内員については0.248%)ずつ引 き上げられ、平成29年9月以後は18.3%に固定されることになっております。
 これにより、平成18年9月分から厚生年金保険の保険料率が、次の区分に応じて、 それぞれ改定されます。
 この保険料率は「平成18年9月分(平成18年10月納付分)から平成19年 8月分(平成19年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。

一般の被保険者    0.354%引き上げられます。
 14.288%(18年8月分まで) ⇒ 14.642%(18年9月分から)

船員・坑内の被保険者 0.248%引き上げられます。
 15.456%(18年8月分まで) ⇒ 15.704%(18年9月分から)

被保険者の負担額 
    政府管掌健康保険料       4.1%  
    政府管掌介護保険料       0.615%  
    一般の厚生年金保険料      7.321%
    雇用保険料             0.8%又は0.9%

※介護保険料を徴収する人は、40歳以上65歳未満に該当する人です。

        
算定基礎手続き後の標準報酬月額の適用

 7月に行った社会保険の算定基礎手続きにより標準報酬月額 (4月、5月、6月の3ヶ月間に支払われた給与の総額を3で割り算定した 平均賃金に基づく標準報酬)が決定しました。
 その標準報酬月額に応じたに改正後の保険料は、原則としてその年の9月か ら翌年の8月まで適用されます。
 ただし、改正後の保険料を支払うのは10月からとなりますので 、ご注意下さい。(9月分の保険料は10月納付です。)
 


経 営
 ISOを考える 

 I S O(International Organization for Standardization 国際標準化機構) を考える。
  ISO 9001 & ISO 14001 とは!

(1)ISO 9001 
   顧客は、品質マニュアルの整備がされることで、安定した製品やサービスの供給できる、 すなわち品質システムの確立した企業を期待している。
   よって、企業側は顧客のこのような要求に対応すべく、ISO9001の認証取得をすることにより、 製品、サービスにつきしっかりした品質システムを有していることを明確にすることが求められることとなる。
 なお、品質システムとは、品質管理を実施するために必要となる組織構造、手順、プロセス及び経営資源のことをいう。
 事実、国際的ビジネスことにEUとのビジネスにおいてはISO9001の認証取得は、大事なファクターの一つであるといえる。
 すなわち、ISO9001認証取得の動機は
 1.海外取引・海外進出
 2.競争企業との差別化
 3.社内の品質保証の確保
 4.契約上有利
  等があげられる。

 しかし、反面
 1.社内の研修費、コンサルタント費、審査登録機関への支払い等々
 2.マニュアルをはじめとした文書量がふえる
 3.随時改定をしなければならない
  等のデメリットもある。

 もちろん、品質システムのマニュアル化、文書化の徹底により安定した品質の 製品やサービスの提供が維持できるが、決して品質のレベルを保証するものでは ないし、定期的サーベイランス(定期審査)の受審を必要とする。
 なお、ISO9001認証取得の成功の為のファクターは
 1.認証取得をするという経営トップの強い意思決定
 2.社員、従業員向けの認証取得の明確な目的の明示
 3.認証取得の対象(どこの支店、どこの工場、どこの事業所)
  の範囲の決定
  等があげられる。  その結論として、
 @顧客満足度を意識した経営が、
 Aお客様に喜ばれる結果をうみ、
 B売上や当期利益の最大化をもたらし、
 C株主、社員、役員等々のステークホルダーの満足度の向上を
  実現し
 D永続企業として生き残り
 E社会貢献の責を担うという好循環サイクルを廻すことが可能
  となる。

(2)ISO 14001
   ISO14001は、当該企業が環境管理システム規格を有している
 かどうかということであり、すなわち、企業が自主的に環境へ
 の負荷を低減するようなシステムを構築することにより水質汚
 濁、大気汚染、二酸化炭素排出、オゾン層の破壊等々の対策の
 実施により顧客からの評価を受けなければならない。

 すなわち認証取得に向け
 1.環境対策方針の立案とその実施についてトップダウンで!!
 2.環境管理の体制とマニュアルの作成
 3.環境管理目標値の設定

 等が必要となり、その結果、海外取引の拡大メリット、企業イメージの向上メリット、 コスト削減メリット等の享受により(1)ISO 9001で記述した好循環サイクルを廻すことが可能となる。

 

 I T など
本年4月1日より改正民法が施行されております。 

大きな2つの整備がなされており、
その第1が
保証契約の適正化すなわち、保証人が過大な責任を負いがちな保証契約(特に根保証契約)についてその契約内容を適正化するための整備であります。
第2には
民法の現代語化への整備であり、民法を国民に理解しやすいものとするため、その文体や用語の現代語化が行なわれました。

1. 改正法の要点

(1)保証契約の適正化
融資に関する根保証契約を締結した個人の保証人を保護するため改正されました。
これまでも、根保証契約は、中小企業が融資を受ける際の代表者の個人保証などに多用されてきました。
しかし、旧民法の下ではその契約内容をどのように定めるかについて制限がなく、金額・期間について無制限に責任を負う 場合もあり(包括根保証契約)、保証人が過大な責任を負いがちであると指摘されていました。
このため、保証人が負担する責任を予測可能な範囲に限定するなど、根保証契約の適正化を図るため、 次の様な措置が講じられました。

@極度額(限度額)の定め
極度額の定めのない根保証契約を無効としています。
今回の措置の対象となっているのは、主たる債務の範囲に融資に関する債務が含まれており、 かつ保証人が個人であるものに限られています。
このような根保証契約(貸金等根保証契約)であって極度額を定めていないものは、 その契約が無効となります。

A元本確定期日(保証期間の制限)
根保証をした保証人は、元本確定期日までの間に行われた融資に限って保証債務を負担する こととしています。
この元本確定期日は、契約で定める場合には契約日から5年以内、契約で定めていない場合には 契約日から3年後の日となります。
貸金等根保証契約について、契約日から5年を超える元本確定期日を定めると、その期日の定めが 無効となります。
この場合には、元本確定期日の定めがないことになりますので、契約日から3年後の日が元本確定期日 ということになります。
なお、根保証契約の締結後に、当初定めていた元本確定期日を先に延ばす変更をすることは可能です。
しかし、この変更をするには債権者と保証人の合意が必要であり、また,変更後の元本確定期日は、 その変更をした日から5年以内の日でなければなりません。
また、改正法の施行前(平成17年4月1日)に締結された貸金等根保証契約は、無効にはなりません。
ただし、改正法の施行後3年が経過しても元本が確定しないものは、3年を経過する日に自動的に元本が確定する という経過措置が設けられていますので、改正法の施行前に締結された貸金等根保証契約の保証人は、元本が確定した後の 融資については保証債務を負わないことになります。

B元本確定事由
主たる債務者や保証人が、強制執行を受けた場合、破産手続開始の決定を受けた場合、死亡した場合には、 根保証をした保証人はその後に行われた融資については保証債務を負担しないこととしています。

C書面の作成(※すべての保証契約が対象)
根保証契約を含む保証契約は、契約書などの書面によってしなければ無効になります。


(2)民法の現代語化

@文体の平仮名 ・ロ語化
これまで片仮名、文言吾体であった文体を、親しみやすい平仮名・ロ語体の文体に改めています。

A用語の平易化
現代では用いられていない用語を、平易なものに置き換えています。

B各条文に見出しがつけられました。
これまであった見出しは、法令中にはなかったもので、参考として出版社等が記述していたものです。

参考:法務省資料
民法の一部を改正する法律の概要
(平成17年4月1日施行)

(3)主な改正条文

(保証人の責任等) 第446条  保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する ことができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によって されたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

説    明
 新民法では、契約につき電磁的記録を含めて、書面にしなければならなくなりました。


(貸金等根保証契約の保証人の責任)
第465条の2  一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以 下「根保証契約」という。) であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が 含まれるもの(保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、 主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金 又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 貸金等根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3 第446条第2項及び第3項の規定は、貸金等根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。

説    明
第1項
・貸金等債務には、継続的販売契約債務や賃貸契約の保証は含みません。
・保証人が法人であるときを除きます。
第2項
・極度額を設定することで、保証人の責任を金額面で制限できます。また、極度額は、元本だけでなく、 利息、損害金等を含めて設定することになりました。
第3項
・契約につき電磁的記録を含めて、書面にしなければなりません。


(貸金等根保証契約の元本確定期日)
第465条の3  貸金等根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の 定めがある場合において、その元本確定期日がその貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日より後の日と 定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
2 貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を 生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その貸金等根保証契約の締結の日から3年を経過する日とする。
3 貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした 日から5年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日 の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から5年以内の日 となるときは、この限りでない。
4 第446条第2項及び第3項の規定は、貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その貸金等根保証契約の 締結の日から3年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を 除く。)について準用する。

説    明
・保証人の責任を、時間面で制約した。すなわち、確定期日後の元本については保証債務を負担しません。
・保証期間は5年以内と制約し、期日の定めがないものは、3年となります。
・期限の事後的変更は可能です。しかし、自動更新特約は出来ません。
・契約につき電磁的記録を含めて、書面にしなければならなりません。


(貸金等根保証契約の元本の確定事由)
第465条の4  次に掲げる場合には、貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。
一 債権者が、主たる債務者又は保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行 又は担保権の実行を申し立てたとき。ただし、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
二 主たる債務者又は保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。

説    明
・仮差押、滞納処分による差し押えは元本確定事由にならりません。
・死亡の事由が生じたときは、保証人の地位は承継されないのだから、その時に元本が確定することになります。


(保証人が法人である貸金等債務の根保証契約の求償権)
第465条の5  保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、 第465条の2第1項に規定する極度額の定めがないとき、元本確定期日の定めがないとき、又は元本確定期日の定め若しくは その変更が第465条の3第1項若しくは第3項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは、その根保証契約の 保証人の主たる債務者に対する求償権についての保証契約(保証人が法人であるものを除く。)は、その効力を生じない。

説    明
・ 根保証人である法人の背後にいる個人保証人の保護のためです。

まとめとして、実務的には、貸し金等の債権者にとって、期日管理、与信管理の重要性が増すこととなり、 一方債務者にとっては、保証人の保証がいつまで得られるか(元本確定期日)、どのくらい得られるか (極度額)等の事項についての課題が増す結果となったとも考えられます。
    

*このホームページの記載内容につきましては、あくまで標準的なものを想定して記述しております。個別ケースによっては、必ずしも前提となる条件が一致しないため、結論が変わってくることも予測されますのでご留意下さい。また、意見の部分は私見ですので、予めご了承くださるようお願いいたします。


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