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今月の税務・経営トピックス
(2005年12月1日 更新)


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税務・会計
平成17年度の年末調整時の注意点

   平成17年度の年末調整の時期となりました。基本的には前年と大きな違いはないのですが、 年末調整をおこなううえでの注意点をお知らせします。

1.定率減税は今年まで20%控除できます

 定率減税を段階敵に廃止するとの報道をおきになった方もおられると思いますが、今年はまだ 20%満額控除できます。なお、来年は10%に引き下げられます。

2.老年者控除の廃止

 平成17年分以降においては老年者控除が廃止となっておりますので、ご注意ください。

3.国民年金保険料等の支払を証明する書類がひつようです

 平成17年分以降においては、年末調整の際に社会保険料控除の対象になる国民年金保険料等 の支払証明書を「給与所得者の保険料控除申告書」に添付または提示しなければなりません。

4.来年1月分からの源泉徴収税額表が変更されました

 平成18年分からの定率減税の引き下げにともない、源泉徴収税額表も久しぶりに改正されて おります。そのため、来年1月からの給料の支給明細の計算については、新しい税額表を使う必要が ありますので、ご注意ください。

以上が平成17年分の年末調整時のとなっておりますので、参考になさってください。


 

法 律
 個人情報保護法  

1.個人情報保護法の基本理念とその目的

 個人情報保護法は平成17年4月1日から本格的に施行されました。
この個人情報保護法の基本理念は、個人情報は個人の人格尊重の理念の 下に慎重に取り扱われるべきものであり、その適正な取扱いが図られな ければならないものとしています。
 また、その目的は国及び地方公共団体の責任などを明らかにしつつ、 個人情報を取り扱う事業者の守らなければならない義務などを定めて、 個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利益を保護することとしています。
 この背景には、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大 したことに伴い、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する 必要があるとの考えがあります。

  2. 個人情報保護法の適用範囲

(1)個人情報保護法の対象となる個人情報や事業者
 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる 氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別するこ とができることとなるものを含む。)をいい、氏名や生年月日とその他の情報 によって、特定の者の情報だと明らかになるものをいいます。
 個人情報保護法により個人情報を保護すべき義務を負うのは個人情報データ ベース等を事業の用に供している個人情報取扱事業者です。ただし、個人情報 データベースを構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が 過去6ヵ月以内のいずれの日においても5千を超えない者や情報内容を知らずに たまたま個人データを取り扱ったに過ぎない場合には適用されません。
なお、ここでいう個人情報データベースとは、個人情報を一定の規則に従って 整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系 的に構成した情報の集合物で、目次、索引その他検索を容易にできるものをいいます。
 また、個人情報によって識別される特定の個人の数とは、当該個人情報データ ベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等で個人情報 として氏名又は住所若しくは居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住 所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)若しくは電話番号のみが含まれる 場合であって、これを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、 当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別され る特定の個人の数を除いた数となります。そのため、電話会社の作成する電話帳な どに記載された特定の個人の数はこの5千に含まれません。

(2) 個人情報取扱事業者に課される義務
 個人情報保護法によって個人情報取扱事業者に課される義務は、以下のとおりです。
@個人情報の利用目的の特定、制限
 個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできるだけ特定しなくてはなりません。 また、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超え た個人情報の取扱いはできません。

A個人情報の適正な取得、取得に際しての利用目的の通知等
 偽りその他不正の手段による個人情報の取得が禁止され、あらかじめその利用目的を 公表している場合を除き、利用目的を本人に通知又は公表しなくてはなりません。

Bデータ内容の正確性の確保
 利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データの正確性で最新性の内容に保つ ように努めなければなりません。

C安全管理措置、従業者と委託先の監督
 個人データの安全管理のためには、個人情報取扱者自身が必要で適切な措置を講じな ければならないばかりでなく、その従業者や個人情報の委託先に対しても同様に必要か つ適切な監督をしなければなりません。

D第三者への提供の制限
 原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはなら ず、第三者に対する提供は本人の求めある場合にはそれに応じ、停止しなくてはなりません。 ただし、その旨その他一定の事項を通知等しているときは、第三者への提供が可能です。 この場合の第三者には委託先、合併先、個人情報の共同利用についてあらかじめ本人が知って いる先は含まれません。

E公表、開示、訂正、利用停止
 保有個人データに関する個人情報取扱事業者の氏名等や利用目的等は公表しなければならず、 本人からの保有個人データの開示要求がある場合にはそれに応じて開示しなければなりません。 また、個人情報の訂正、追加、削除、利用停止を本人か求められた場合にはそれに応じなければ なりません。その場合には実費相当額の手数料を徴収することができます。

F苦情の処理
 個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理につとめなければならず、そのための 必要な体制を整備しなければなりません。

(3) 罰則
 個人情報取扱業者が行う個人情報の取扱い事業を所管する大臣等が主務大臣となりますが、 その主務大臣の勧告や命令に従わない場合には6ヵ月以下の懲役または30万円未満の罰金が 科されます。また、主務大臣の報告の指示に対し従わない場合は30万円未満の罰金が科されます。
 
3.最後に
 個人情報保護法が施行されて半年以上たちますが、個人情報を扱う特定の事業者、特に個人、 中小零細企業においては、なかなか法令順守の取り扱いが完全に行われているかどうか不明な点が おおいのではないでしょうか。しかし、個人情報の取り扱いについて慎重に対処することは、 現在の情報通信網の発達した環境においては必要性が高いのではないかと思います。個人情報が 漏洩した場合や不正利用された場合、事業者として法律上の罰則を受けるだけでなく、その個人 について重大な損害が発生し、その結果取り扱い事業者は社会的信用を失うということも考えら れます。やはり、個人情報が保護されるような環境を積極的につくることが求めらるのではない でしょうか。






人事・労務
賞 与

 賞与、ボーナス、期末手当、夏季賞与、冬季賞与など、その名称を問わず、労働の対償として年間3回以下の賞与等の支払いをしたときは、特別保険料を納付しなければなりません。
 この場合「健康保険・厚生年金保険賞与等支払届」、「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表」を提出する必要があります。電子申告により行うこともできます。
 年間4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされます。
 ただし、健康保険組合に加入している事業所は、健康組合の規定により定められています。

 被保険者の負担額
   
  健康保険料
     賞与の額(100円未満切捨て)× 41.00/1,000

  介護保険料
     賞与の額(100円未満切捨て)×  6.25/1,000

  厚生年金料
     賞与の額(100円未満切捨て)× 71.44/1,000

  雇用保険料
     賞与の額(100円未満切捨て)×  8.00/1,000

  所得税額
     賞与の額に上記で計算した社会保険料と雇用保
     険料を控除後、賞与に対する源泉徴収税額表に
     より税額を求めます。

※介護保険料を徴収する人は、40歳以上65歳未満に該当する人です。(12月中に40歳になる方は、介護保険に該当します、また12月中に65歳になる方は、介護保険に該当しません。)
※12月30日までに会社を退職する人は、12月中に支払われる賞与にかかる社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金)を、徴収いたしません。

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等


 平成17年分の所得から、国民年金保険料に係る社会保険料控除を受ける際には、確定申告又は年末調整の際に納付したことを証明する書類(社会保険庁や各国民年金基金が発行した保険料等の領収書や証明書)を添付等しなければならないこととなりました。
 生命保険会社等が発行する控除証明書と同様の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を発行されます。
 国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象となります。

 

経 営
 ISOを考える 

 I S O(International Organization for Standardization 国際標準化機構) を考える。
  ISO 9001 & ISO 14001 とは!

(1)ISO 9001 
   顧客は、品質マニュアルの整備がされることで、安定した製品やサービスの供給できる、 すなわち品質システムの確立した企業を期待している。
   よって、企業側は顧客のこのような要求に対応すべく、ISO9001の認証取得をすることにより、 製品、サービスにつきしっかりした品質システムを有していることを明確にすることが求められることとなる。
 なお、品質システムとは、品質管理を実施するために必要となる組織構造、手順、プロセス及び経営資源のことをいう。
 事実、国際的ビジネスことにEUとのビジネスにおいてはISO9001の認証取得は、大事なファクターの一つであるといえる。
 すなわち、ISO9001認証取得の動機は
 1.海外取引・海外進出
 2.競争企業との差別化
 3.社内の品質保証の確保
 4.契約上有利
  等があげられる。

 しかし、反面
 1.社内の研修費、コンサルタント費、審査登録機関への支払い等々
 2.マニュアルをはじめとした文書量がふえる
 3.随時改定をしなければならない
  等のデメリットもある。

 もちろん、品質システムのマニュアル化、文書化の徹底により安定した品質の 製品やサービスの提供が維持できるが、決して品質のレベルを保証するものでは ないし、定期的サーベイランス(定期審査)の受審を必要とする。
 なお、ISO9001認証取得の成功の為のファクターは
 1.認証取得をするという経営トップの強い意思決定
 2.社員、従業員向けの認証取得の明確な目的の明示
 3.認証取得の対象(どこの支店、どこの工場、どこの事業所)
  の範囲の決定
  等があげられる。  その結論として、
 @顧客満足度を意識した経営が、
 Aお客様に喜ばれる結果をうみ、
 B売上や当期利益の最大化をもたらし、
 C株主、社員、役員等々のステークホルダーの満足度の向上を
  実現し
 D永続企業として生き残り
 E社会貢献の責を担うという好循環サイクルを廻すことが可能
  となる。

(2)ISO 14001
   ISO14001は、当該企業が環境管理システム規格を有している
 かどうかということであり、すなわち、企業が自主的に環境へ
 の負荷を低減するようなシステムを構築することにより水質汚
 濁、大気汚染、二酸化炭素排出、オゾン層の破壊等々の対策の
 実施により顧客からの評価を受けなければならない。

 すなわち認証取得に向け
 1.環境対策方針の立案とその実施についてトップダウンで!!
 2.環境管理の体制とマニュアルの作成
 3.環境管理目標値の設定

 等が必要となり、その結果、海外取引の拡大メリット、企業イメージの向上メリット、 コスト削減メリット等の享受により(1)ISO 9001で記述した好循環サイクルを廻すことが可能となる。

 

 I T など
本年4月1日より改正民法が施行されております。 

大きな2つの整備がなされており、
その第1が
保証契約の適正化すなわち、保証人が過大な責任を負いがちな保証契約(特に根保証契約)についてその契約内容を適正化するための整備であります。
第2には
民法の現代語化への整備であり、民法を国民に理解しやすいものとするため、その文体や用語の現代語化が行なわれました。

1. 改正法の要点

(1)保証契約の適正化
融資に関する根保証契約を締結した個人の保証人を保護するため改正されました。
これまでも、根保証契約は、中小企業が融資を受ける際の代表者の個人保証などに多用されてきました。
しかし、旧民法の下ではその契約内容をどのように定めるかについて制限がなく、金額・期間について無制限に責任を負う 場合もあり(包括根保証契約)、保証人が過大な責任を負いがちであると指摘されていました。
このため、保証人が負担する責任を予測可能な範囲に限定するなど、根保証契約の適正化を図るため、 次の様な措置が講じられました。

@極度額(限度額)の定め
極度額の定めのない根保証契約を無効としています。
今回の措置の対象となっているのは、主たる債務の範囲に融資に関する債務が含まれており、 かつ保証人が個人であるものに限られています。
このような根保証契約(貸金等根保証契約)であって極度額を定めていないものは、 その契約が無効となります。

A元本確定期日(保証期間の制限)
根保証をした保証人は、元本確定期日までの間に行われた融資に限って保証債務を負担する こととしています。
この元本確定期日は、契約で定める場合には契約日から5年以内、契約で定めていない場合には 契約日から3年後の日となります。
貸金等根保証契約について、契約日から5年を超える元本確定期日を定めると、その期日の定めが 無効となります。
この場合には、元本確定期日の定めがないことになりますので、契約日から3年後の日が元本確定期日 ということになります。
なお、根保証契約の締結後に、当初定めていた元本確定期日を先に延ばす変更をすることは可能です。
しかし、この変更をするには債権者と保証人の合意が必要であり、また,変更後の元本確定期日は、 その変更をした日から5年以内の日でなければなりません。
また、改正法の施行前(平成17年4月1日)に締結された貸金等根保証契約は、無効にはなりません。
ただし、改正法の施行後3年が経過しても元本が確定しないものは、3年を経過する日に自動的に元本が確定する という経過措置が設けられていますので、改正法の施行前に締結された貸金等根保証契約の保証人は、元本が確定した後の 融資については保証債務を負わないことになります。

B元本確定事由
主たる債務者や保証人が、強制執行を受けた場合、破産手続開始の決定を受けた場合、死亡した場合には、 根保証をした保証人はその後に行われた融資については保証債務を負担しないこととしています。

C書面の作成(※すべての保証契約が対象)
根保証契約を含む保証契約は、契約書などの書面によってしなければ無効になります。


(2)民法の現代語化

@文体の平仮名 ・ロ語化
これまで片仮名、文言吾体であった文体を、親しみやすい平仮名・ロ語体の文体に改めています。

A用語の平易化
現代では用いられていない用語を、平易なものに置き換えています。

B各条文に見出しがつけられました。
これまであった見出しは、法令中にはなかったもので、参考として出版社等が記述していたものです。

参考:法務省資料
民法の一部を改正する法律の概要
(平成17年4月1日施行)

(3)主な改正条文

(保証人の責任等) 第446条  保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する ことができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によって されたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

説    明
 新民法では、契約につき電磁的記録を含めて、書面にしなければならなくなりました。


(貸金等根保証契約の保証人の責任)
第465条の2  一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以 下「根保証契約」という。) であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が 含まれるもの(保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、 主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金 又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 貸金等根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3 第446条第2項及び第3項の規定は、貸金等根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。

説    明
第1項
・貸金等債務には、継続的販売契約債務や賃貸契約の保証は含みません。
・保証人が法人であるときを除きます。
第2項
・極度額を設定することで、保証人の責任を金額面で制限できます。また、極度額は、元本だけでなく、 利息、損害金等を含めて設定することになりました。
第3項
・契約につき電磁的記録を含めて、書面にしなければなりません。


(貸金等根保証契約の元本確定期日)
第465条の3  貸金等根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の 定めがある場合において、その元本確定期日がその貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日より後の日と 定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
2 貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を 生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その貸金等根保証契約の締結の日から3年を経過する日とする。
3 貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした 日から5年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日 の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から5年以内の日 となるときは、この限りでない。
4 第446条第2項及び第3項の規定は、貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その貸金等根保証契約の 締結の日から3年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を 除く。)について準用する。

説    明
・保証人の責任を、時間面で制約した。すなわち、確定期日後の元本については保証債務を負担しません。
・保証期間は5年以内と制約し、期日の定めがないものは、3年となります。
・期限の事後的変更は可能です。しかし、自動更新特約は出来ません。
・契約につき電磁的記録を含めて、書面にしなければならなりません。


(貸金等根保証契約の元本の確定事由)
第465条の4  次に掲げる場合には、貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。
一 債権者が、主たる債務者又は保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行 又は担保権の実行を申し立てたとき。ただし、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
二 主たる債務者又は保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。

説    明
・仮差押、滞納処分による差し押えは元本確定事由にならりません。
・死亡の事由が生じたときは、保証人の地位は承継されないのだから、その時に元本が確定することになります。


(保証人が法人である貸金等債務の根保証契約の求償権)
第465条の5  保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、 第465条の2第1項に規定する極度額の定めがないとき、元本確定期日の定めがないとき、又は元本確定期日の定め若しくは その変更が第465条の3第1項若しくは第3項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは、その根保証契約の 保証人の主たる債務者に対する求償権についての保証契約(保証人が法人であるものを除く。)は、その効力を生じない。

説    明
・ 根保証人である法人の背後にいる個人保証人の保護のためです。

まとめとして、実務的には、貸し金等の債権者にとって、期日管理、与信管理の重要性が増すこととなり、 一方債務者にとっては、保証人の保証がいつまで得られるか(元本確定期日)、どのくらい得られるか (極度額)等の事項についての課題が増す結果となったとも考えられます。
    

*このホームページの記載内容につきましては、あくまで標準的なものを想定して記述しております。個別ケースによっては、必ずしも前提となる条件が一致しないため、結論が変わってくることも予測されますのでご留意下さい。また、意見の部分は私見ですので、予めご了承くださるようお願いいたします。


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