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賞与支払届
賞与、ボーナス、年金一時金、期末手当、夏季賞与、冬季賞与など、その名称を問わず、労働の対償として年間3回以下の賞与等の支払いをしたときは、特別保険料を納付しなければなりません。
年間4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされます。
この場合「健康保険・厚生年金保険賞与等支払届」、「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表」を提出する必要があります。
また、FD、MOによる提出が可能となっております。
ただし、健康保険組合に加入している事業所は、健康組合の規定により定められています。
平成16年10月1日より、厚生年金保険の料率が変わりました。
賞与の額(100円未満切捨て)× 67.9 /1,000から
賞与の額(100円未満切捨て)× 69.67/1,000に変わりました。
被保険者の負担額
健康保険料
賞与の額(1000円未満切捨て)× 41 /1,000
介護保険(40歳以上65歳未満)に該当する人
賞与の額(1000円未満切捨て)× 46.55/1,000
12月中に40歳になる方は、介護保険に該当します。
また12月中に65歳になる方は、介護保険に該当しません。
厚生年金保険料
賞与の額(1000円未満切捨て)× 69.67/1,000
雇用保険料
賞与の額× 7 /1,000
所得税額
賞与の額から上記で計算した社会保険料と雇用保険料の控除
後、賞与に対する源泉徴収税額表により税額を求めます。
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