●税務・会計
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◆ 消費税がかわりました ◆
法人は平成16年4月1日以後開始事業年度から、個人は平成17年分から以下のように消費税が変わります。
@ 免税点が3,000万円から1,000万円に引き下げられました。
A 簡易課税制度の適用要件である基準期間の課税売上高の上限が、2億円以下から5,000万円以下へ引き下げられました。
B 課税期間が1月とする特例が設けられました。
C 直前の課税期間の年税額が4,800万円超の場合は、毎月中間申告納付を行うことになりました。
D すべての事業者は、消費者に対し消費税込みの価格表示を義務づけられました。(法人・個人共通で16年4月1日より適用)
上記の改正の内、@ADの内容は以下のとおりです。
@ の「免税点が3,000万円から1,000万円に引き下げられた」とは、基準期間(一年決算の会社は2期前の課税売上高、個人は2年前の課税売上高を言います)の課税売上高が3,000万円以下の事業者は免税であったのが、1,000万円以下の事業者しか免税にならないということです。そのため、赤字企業でもほぼ消費税を納付することになり、原則課税制度(売上げにかかる消費税額と仕入れにかかる消費税額の差額を納付する制度)と簡易課税制度(売上げにかかる消費税額から仕入れにかかる消費税額を簡便的に計算して消費税額を計算する制度)を選択する必要が生じ、原則課税制度を適用する事業者はすべての取引を帳簿に記入しそれにかかる請求書等を保存する必要があるため事務負担が増加します。
A の「簡易課税制度の適用要件である基準期間の課税売上高の上限が、2億円以下から5,000万円以下へ引き下げられた」とは、いままで基準期間の課税売上高が2億円以下であったため簡易課税制度を選択することができた事業者であったが、その基準となる課税売上高が2億円から5,000万円に引き下げられたために、簡易課税制度が適用できずに原則課税制度を強制適用して消費税を計算しなければならないというものです。つまり、簡易課税により益税が生じていた場合には、その分も納付する必要があるということです。
E の「すべての事業者は、消費者に対し消費税込みの価格表示を義務づけられた」とは、いままで消費者に対しての価格の表示は消費抜きとなっていましたが、平成16年4月1日以降の取引についてはすべて消費税込みの金額で表示しなければならないということです。
この消費税の改正により、法人においては順次平成15年3月決算の会社から、その期の課税売上高が重要になっていきますので、ご注意ください。
◆一時に費用処理できる固定資産が30万円未満になりました◆
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に、青色申告をしている中小企業者などが取得し事業に使い始めたパソコンなどの減価償却資産のうち、一時に費用とできるものの取得価額が10万円未満から30万円未満に引き上げられました。(ただし、償却資産税の対象にはなります。)
なお、従前からの10万円未満の少額な減価償却資産や10万円超20万円未満の一括償却資産の取り扱に変更はございません。
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