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●税務・会計
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ストックオプション制度とは、会社が取締役や従業員等に対して、自社株を予め定められた価額で購入できる権利を与える制度のことです。
この制度を採用することにより、会社の業績が向上し株価が上昇すれば、権利を付与された者の値上り益も増えることになりモチベーションを向上させることができるといわれています。
この制度の採用について、商法では権利の付与対象者、発行制限、権利の行使をしなければならない期間、株主総会での権利付与決議などの制限がなくなり、大幅に条件が緩和されました。
しかし、所得税においては、ストックオプションの権利行使をして、株式を取得した時点において非課税となるものの条件は狭いままとなっております(非課税といっても、課税の繰り延べであり、税金の納付を先延ばしにすることです。)。
簡略すると以下のようになります。
非課税の要件を満たさないものについては、ストックオプションの権利を行使した時点と、その取得した株式を売却した時点でそれぞれ課税されます。
また、非課税の要件を満たすものについては、ストックオプションの権利を行使して株式を取得した時点では非課税となり、その株式を売却した時点で課税するため、課税の繰り延べを受けられます。
なお、非課税の条件を満たさない場合での権利行使時に発生した所得は、所得税法上なんの所得に分類されるかというと、その権利を行使した者により異なり、給与所得、雑所得、事業所得などになります。(最近、給与所得ではなく、一時所得であるとの東京地裁の判決が出た例もあり、今後の動向が注目されます。)
また、取得した株式を売却したときは、条件のいかんを問わず、株式の譲渡所得となり、申告分離課税の対象となります。
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●法 律 |
商号登記には、日本語のみの商号しか認められておりませんでしたが、ローマ字、アラビア数字、その他の符号も平成14年11月1日から、使用できるようになりました。
なお、使用できる文字は以下の通りです。
(1)ローマ字
「ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ」の大文字と、
「abcdefghijklmnopqrstuvwxyz」の小文字です。
(2)アラビア数字
「0123456789」です。
(3)その他の符号
「&」(アンパサンド)、「'」(アポストロフィ−)、「,」(コンマ)、「─」 (ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」中点です。
ただし、その他の符号は、字句を区切るためだけに使用できますが、「.」(ピリオド)は'株式会社'等の会社の種類を示す部分を除いて商号の末尾に使用できます。
商号の変更のための手続きとしては、まず同一市区町村において、同じ業種に同じ名称又は同種の名称(類似商号)の登記が存在しないかを確認します。そして類似商号がクリアできましたら会社の定款上の商号によって次の手続きをとります。
会社の定款上の商号がすでにローマ字となっている場合には登記の更正の申請をします。
会社の定款上の商号がカタカナになっている場合には、定款の変更手続きをした後、商号の変更登記を申請することになります。
ちなみに、定款の変更は取締役会で変更の内容を決めた後、株主総会で特別決議(発行済議決権株式総数の3分の2以上の賛成が必要な決議)を経ることになります。
この商号の変更により、新たな事業展開も考えられそうです。
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●人事・労務 |
株式会社、有限会社などの法人事業所、常時5人以上の従業員のいる個人事業所(強制適用事業所)において、常用的な使用関係があると認められる場合には、国籍や給料の多少、本人の意志、年金の受給の有無などにかかわらず社会保険に加入することが義務づけられています。(社長が1人だけでも、加入しなければなりません。)
常用的な使用関係とは、1日または1週間の労働時間が一般従業員のおおむね4分の3以上であり、また1ヶ月の労働日数がその事業所において同じような仕事をしている一般従業員のおおむね4分の3以上であることをいいます。
どのような事業であっても労働者を1人でも使用する事業は、その事業主や労働者の意思にかかわらず、労働保険に加入することが義務づけられています。ただし、国の直営事業、非現業の官公署、船員保険の被保険者は、適用除外となっています。
労災保険の適用を受ける労働者とは、職業の種類を問わず事業に使用され賃金を受けるすべての者(正社員、契約社員、アルバイト、パート等)です。
雇用保険は、すべての労働者が保険の給付の対象となるわけではなく、一部の例外を除き下記の用件を満たす者です。
@ 1週間の労働時間が20時間以上であること
A 1年以上引き続き雇用されることが見込まれていること
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●経 営 |
現在のように、停滞した日本経済のなかにあっても、企業の大小に関係なく、業績を伸ばしている企業は多数あります。
そこで、特に中小企業について、業種を問わず、業務の素早い変革を実現させ、現況からの飛躍のために、ベンチマーキングという手法があります。
ベンチマーキングとは、顧客価値を創造し、業績をあげるため、業界内及び業界外の優れた業務方法(ベストプラクティス)と自社の業務方法とを比較し、現行プロセスとのギャップを分析し、自社にあったベストプラクティスを導入し実現することにより、現状の業務プロセスを飛躍的に改善させ、そして継続して実施する経営変革手法です。
一言で言えば、他から学び、ベストプラクティスを発見し、実際に業務プロセスを変革させることが可能となります。
結果、ベンチマーキングにより、変革の速度を加速することが出来るようになり、現状打破プロセスが明確となり、顧客満足度(CS)を向上させ、また同業他社との競争上の優位に立つことが可能となります。
ベンチマーキングの流れを簡単に説明します。
(1)計画立案 ベンチマーキング計画を作成し、ベンチマーキング・プロジェクト・チームを編成し、自社の業務プロセスを分析し、ベンチマーキング・パートナーを選定する。
(2)情報収集 ベンチマーキング・パートナーに対する質問事項を準備し、パートナー企業でのベンチマーキングを実施し、結果を整理する。
(3)情報分析 パフォーマンス・ギャプを分析し、ベストプラクティスとそのイネイブラーを識別する。
(4)導入・実行・改善 ベンチマーキングの成果を公表し、改善計画を立て、計画を実施する。
参考:ベンチマーキング手法導入成功企業(大企業ばかりでなく中小企業も導入し成功している)
(1)ゼロックス (2)サウスウエスト航空 (3)NEC (4)千葉夷隅ゴルフクラブ (5)吉田オリジナル (6)武蔵野 等々
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● I T |
インターネットの発展と、パソコンの低価格化等により、ネットワーク利用者が飛躍的に増え、またネットビシネスの増加も顕著となっております。各企業にも1人1台のパソコン装備は当たり前となっているような環境にあって、ネットワーク犯罪の対策は急務ではないかと思われます。アメリカ国防総省、日本の科学技術省すら、ハッカーの標的になってしまっているという笑えない現実もあります。
企業は、今後不正アクセスや不正使用の対策としてどのようにして対処すべきかを、個別的・具体的に検討しかつその実行をしなければ、予測不能な損害を覚悟しなければならないこととなるでしょう。
そこで、次回以降、各企業において常態化してきているEUC(エンドユーザコンピューティング)におけるセキュリティ対策について、述べることと致します。
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