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今月の税務・経営トピックス
2002年11月1日更新


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税務・会計
上場株式等を売買したときの申告方法が平成15年から変わります

 証券会社へ特定口座をつくり源泉徴収を選択すれば確定申告が不要になる等の新証券税制がはじまります。
 平成14年までは、源泉分離課税制度(証券会社が手続きをしていたので自分で確定申告が不要の制度)がありました が、平成15年からは源泉分離課税制度がなくなり、申告分離課税制度(確定申告が必要な制度)に一本化されます。そうなると自分で確定申告をすることとなりますが、証券会社へ特定口座を作り、源泉徴収を選択すれば確定申告が不要になりす。
 その仕組みは、簡単にいうと次のようなものです。
 その年の1月1日からその売却をしたときまでの純利益の合計額から、その売却前までの純利益の合計額を差引いた額に対して15%(住民税の5%は別途納める)の源泉所得税を証券会社が源泉徴収して国に納付してくれるため、個人では確定申告が不要となるというものです。言いかえれば、純利益の増加分に対して源泉徴収するというものです。よって、純利益でなく純損失となった場合には源泉徴収されず、月単位で源泉所得税が還付されます。
 ただし、100万円の特別控除や譲渡損失の繰越控除制度等をつかうときは、確定申告が必要になります。
 この制度はけっこう複雑なものなので、頻繁に取引をなさる方は研究が必要かと思われます。

法 律
インターネット上で貸借対照表の公告ができるようになりました

 平成14年4月1日から、一定の手続きをとれば株式会社の貸借対照表をインターネット上でも公告できるようになりました。
 中小企業も貸借対照表を不特定多数の人に見せる必要があったということをご存知でなかった方も多いのではないでしょうか。そもそも、株式会社の取締役は株主総会で株主の承認を受けた計算書類等(貸借対照表や損益計算書等のことです。)のうち貸借対照表またはその要旨を官報や日刊新聞に載せて、さらに計算書類等を株主や債権者に見せなければならない等が法定されていたのです。新聞に大企業の貸借対照表を簡素化したものが掲載されているのをご覧になった方もおられると思いますが、大企業に限らず中小企業でも同様に公告をしなければなりませんでした。
 これをしないと100万円以下の過料に処せられるのですが、現実には中小企業で貸借対照表を公告しているところは無いに等しいのではと思われます。その理由は、公告の費用が高いことや、貸借対照表を他人に見られると商売がやりにくいなどによるものなのでしょう。
 このような状況のもと、従前の方法に加え一定の手続きをとればインターネット上に貸借対照表を公告できるという選択肢が加わったわけですが、中小企業に適した基準づくりの整備などが現在行われている最中であり、インターネットのホームページで貸借対照表を見るようになるのはまだ先になりそうです。

人事・労務
(1)10月より社会保険料・雇用保険料が変わりました

 8月に行った「算定基礎届」により、標準報酬の変更があった社員は10月分より(実際に支払うのは11月)社会保険料が変わります。
 また、平成13年4月より変更がなかった雇用保険の料率が平成14年10月より変更されました。(被保険者負担が1,000分の6より1,000分の7)
 これらに伴い源泉所得税が変更する場合もありますので、ご注意下さい。

(2)賞与の支払い届けを提出してますか?

 ボーナスや期末手当など年3回以下の賞与等の支払いをしたときは、特別保険料を納付しなければなりません。ただし、健康保険組合により、届出が不要となる場合もあります。
 この場合「健康保険・厚生年金保険賞与等支払届」を提出する必要があります。また、平成14年6月以降フロッピーディスクによる提出が可能となっております。

 被保険者の負担額
健康保険料 賞与の額(100円未満切捨て)×3/1,000
厚生年金料 賞与の額(100円未満切捨て)×5/1,000
雇用保険料 賞与の額(100円未満切捨て)×7/1,000
所得税額 賞与の額に上記で計算した社会保険料と雇用保険料を控除後、賞与に対する源泉徴収税額表により税額を求めます。
経 営
ベンチマーキング

 現在のように、停滞した日本経済のなかにあっても、企業の大小に関係なく、業績を伸ばしている企業は多数あります。
 そこで、特に中小企業について、業種を問わず、業務の素早い変革を実現させ、現況からの飛躍のために、ベンチマーキングという手法があります。
 ベンチマーキングとは、顧客価値を創造し、業績をあげるため、業界内及び業界外の優れた業務方法(ベストプラクティス)と自社の業務方法とを比較し、現行プロセスとのギャップを分析し、自社にあったベストプラクティスを導入し実現することにより、現状の業務プロセスを飛躍的に改善させ、そして継続して実施する経営変革手法です。
 一言で言えば、他から学び、ベストプラクティスを発見し、実際に業務プロセスを変革させることが可能となります。
 結果、ベンチマーキングにより、変革の速度を加速することが出来るようになり、現状打破プロセスが明確となり、顧客満足度(CS)を向上させ、また同業他社との競争上の優位に立つことが可能となります。
 ベンチマーキングの流れを簡単に説明します。
 (1)計画立案 ベンチマーキング計画を作成し、ベンチマーキング・プロジェクト・チームを編成し、自社の業務プロセスを分析し、ベンチマーキング・パートナーを選定する。
 (2)情報収集 ベンチマーキング・パートナーに対する質問事項を準備し、パートナー企業でのベンチマーキングを実施し、結果を整理する。
 (3)情報分析 パフォーマンス・ギャプを分析し、ベストプラクティスとそのイネイブラーを識別する。
 (4)導入・実行・改善 ベンチマーキングの成果を公表し、改善計画を立て、計画を実施する。

 参考:ベンチマーキング手法導入成功企業(大企業ばかりでなく中小企業も導入し成功している)
 (1)ゼロックス (2)サウスウエスト航空 (3)NEC (4)千葉夷隅ゴルフクラブ (5)吉田オリジナル (6)武蔵野 等々

 I T
セキュリティ ―1

 インターネットの発展と、パソコンの低価格化等により、ネットワーク利用者が飛躍的に増え、またネットビシネスの増加も顕著となっております。各企業にも1人1台のパソコン装備は当たり前となっているような環境にあって、ネットワーク犯罪の対策は急務ではないかと思われます。アメリカ国防総省、日本の科学技術省すら、ハッカーの標的になってしまっているという笑えない現実もあります。
 企業は、今後不正アクセスや不正使用の対策としてどのようにして対処すべきかを、個別的・具体的に検討しかつその実行をしなければ、予測不能な損害を覚悟しなければならないこととなるでしょう。
 そこで、次回以降、各企業において常態化してきているEUC(エンドユーザコンピューティング)におけるセキュリティ対策について、述べることと致します。

*このホームページの記載内容につきましては、あくまで標準的なものを想定して記述しております。個別ケースによっては、必ずしも前提となる条件が一致しないため、結論が変わってくることも予測されますのでご留意下さい。また、意見の部分は私見ですので、予めご了承くださるようお願いいたします。


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